リサイクルショップの経営、せどり(転売)、不用品買取店など、新品のみを扱う場合以外は古物営業許可が必要となる可能性があります。
古物営業とは、一度使用された物品、使用されてはいないが使用するために取引された物品(いわゆる未使用品)などの「売買」「交換」「委託を受けて売買」「委託を受けて交換」を行う事業であり、これらを行うには、古物営業許可を受けなければなりません。
近年フリマアプリが人気ですが、他人から購入して転売するなども業として行うと古物営業となりますのでご注意ください。
それほど難しい許可ではございませんので、上記のような営業をされるのであれば必ず取っておきましょう。
ローカルルールによって多少異なることもありますが、以下、大阪府における申請先、基本的な申請方法について記載いたします。
申請先
主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課保安係
(事前に電話で連絡し、アポイントを取っておかないと担当者が不在の場合もあります。その際に念のため必要書類等について確認しておいてください。)
標準処理期間(申請してから許可・不許可の回答までの期間)
申請から概ね40日以内
必要書類
必要書類 | 個人許可申請 | 法人許可申請 |
別記様式第1号その1(ア) | 必要 | 必要 |
別記様式第1号その1(イ) | ― | 状況によって必要 |
別記様式第1号その2 | 必要 | 必要 |
別記様式第1号その3 | 必要 | 必要 |
別記様式第1号その4 | 必要 | 必要 |
添付書類 | 個人許可申請 | 法人許可申請 |
法人の登記事項証明書 | ― | 必要 |
法人の定款 | ― | 必要 |
住民票 | 本人 必要 | 監査役以上の役員全員 必要 |
(住所地の市区町村役場で取得) | 営業所の管理者 必要 | 営業所の管理者 必要 |
身分証明書 | 本人 必要 | 監査役以上の役員全員 必要 |
(本籍地の市区町村役場で取得) | 営業所の管理者 必要 | 営業所の管理者 必要 |
略歴書 | 本人 必要 | 監査役以上の役員全員 必要 |
営業所の管理者 必要 | 営業所の管理者 必要 | |
誓約書 | 本人 必要 | 監査役以上の役員全員 必要 |
営業所の管理者 必要 | 営業所の管理者 必要 | |
URLを届け出る場合は、プロバイダ等 からの資料のコピー | 必要な場合あり | 必要な場合あり |
申請書の記載方法
- 別記様式第1号その1(ア)
①許可の種類
古物商 古物の買取、販売を行う。
古物市場 古物商間の古物の売買又は交換のための市場を経営する。
②氏名又は名称
申請者の情報を記載します。個人事業の場合は本人の氏名、法人の場合は商号を記載してください。
③法人等の種類
株式会社、合同会社、その他の法人、個人など組織の種別に〇をつけてください。
④生年月日
個人の場合は生年月日を、法人の場合は空欄で大丈夫です。
⑤住所又は居所
個人の場合は住所を、法人の場合は本店所在地(履歴事項証明に記載されている通り)
⑥行商をしようとする者かどうかの別
営業所以外で取引を行いたければ“する”に〇をつけてください。
⑦主として取り扱おうとする古物の区分
古物の区分としては美術品類から金券類まで13種類あります。
ここでは“主として取り扱う古物の区分”は13種類のうち1つ”を選びます。(その他に取り扱う場合は別記様式第1号その2で記載する“取り扱う古物の区分”でいくつでも選択できます。)
⑧代表者について
個人事業の場合は本人、法人の場合は役員の氏名・住所・生年月日・連絡先を記載します。
- 別記様式第1号その1(イ)(役員が1人だけの場合は不要です)
⑨その他の役員について
法人の場合で代表者以外の役員が複数いてる場合にその人数分の氏名・住所・生年月日・連絡先を記載します。
- 別記様式第1号その2
⑩形態
実店舗を設置するのか営業所は置かず、ネット販売なのか、それとも古物市場なのかいづれかに〇をつけます。
⑪名称
営業所・店舗の名称を記載します。
⑫所在地
⑬取り扱う古物の区分
ここでは取り扱う全ての種類に〇をつけます
⑭管理者のについて
各営業所には管理者を置かなければなりません。この管理者については申請者と同様の欠格要件に該当しない者を選任しなければならず、住民票や身分証明書等も提出する必要があります。
- 別記様式第1号その3
⑮その他の営業所について
主たる営業所以外に営業所を設置する場合は、名称・所在地・取り扱う古物の区分・管理者などを記載してください。
- 別記様式第1号その4
⑯電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供する方法に用いるかどうかの別(インターネット取引を行うかどうか)
インターネットを使用する場合は、該当のページのURLを記載します。
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